橋本市|企業経営コンサルタント

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記帳

毎日の記帳は大変です。平成26年以降すべての自営業者に記帳と帳簿類の保存が義務づけられました。
毎日の取引で発生する経費や売上げなどを帳簿に記録することが必要です。
民商では領収書の整理から日計表のつけ方、パソコン記帳など、自分にあった記帳を身につけ、納得の申告をしましょう。
もちろん記帳は申告のために必要ですが、何よりも自分の商売の経営状態を見極めるために記帳は重要です。

「でも何をどうすればいいのか」
「こんな記入の仕方でいいか不安です。」
「帳簿類の保存はどうすればいいのか」
「経費の仕訳の仕方が分からない」
「申告書の書き方が分からない」

と思いかけたらすぐ民商へ落ち合わせください。(相談料無料!)

申告

確定申告は住民税や国保税にも連動し、融資を利用する際も必要です。
民商では、税金の仕組みや権利を学び、安心・納得の申告ができます。

労災

労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員が仕事中や通勤途中でケガや事故にあった場合、また、経営難などで従業員を雇い止めにする場合もなど、事業主の責任で保証しなくてはいけません。
民商は厚生労働省認可の労働保険事務組合に加入しています。

〇民商の労災組合三つの特典
①事業主や家族従業者も加入OK
②保険料の分割も可能
③安い費用で労力が省ける

※保険料は業種・条件によって異なります。別途、事務組合費が必要

労災のことなら民商へ。

税務調査

ある日突然、税務署から電話が!または、お尋ね文書が税務署から届いた!税務署は質問検査権を行使して納税者に調査を行なう事をします。いわゆる税務調査です。先ずは、民商へ電話ください。
税務調査だからと言って税務署は何でもできる訳ではありません。
法律や通達など、納税者の権利はしっかり守らせましょう(→税務調査10の心得)。
また、税務調査には原則、事前通知があります(→事前通知11項目)。突然の訪問・電話などで接触を計ってきたらすぐ民商へ電話を。

滞納

国税(所得税、消費税など)や市町村税(固定資産税など)または国保税や社会保険料を滞納すると税務署や社会保険事務所は資産調査をした後、差し押さえなどの滞納処分をしようとします。そして廃業になる人もいます。
民商では、「納税の猶予」、「換価の猶予」や「滞納処分の停止」、分割納付の交渉もすすめています。「堂々と払えない理由を主張し、必要ならば、ここでも納税者の権利を尊重させましょう
(→滞納10ヶ条)。
そのほか借入の返済など、あらゆる滞納のことはひとりで悩まず民商へ!

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