橋本市|企業経営コンサルタント

活動・紹介

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なんでも相談について

民商は、中小業者の方に関わらず、誰もが健康的に生活できる街づくりを目指して活動してきました。
まわりに生活保護の手続きが必要な方、借地借家問題でお困りの方などどのような悩みでもお気軽にご相談いただけます。

もしお近くでお困りの方がおられれば是非民商を紹介してあげてください。

法律相談について

民商では、弁護士による無料法律相談を行っています。
もし法律に関してのご相談がありましたら民商へお電話ください。

※法律相談を希望する方は事前にご予約をお願いします

民商青年部とは

 若手経営者や業者二世があつまっているのが民商の青年部。商売、経営を向上させたい業者青年はもちろん、恋愛や、結婚をしたい、夢や希望をかなえるため、本音で語り合える仲間が、きっと見つかります。

▼加入資格
民主商工会会員の若手経営者と会員の家族従業者(業者二世)が入部できます。お問い合わせは民主商工会へ。お気軽にご相談ください。

民商婦人部とは

 民商婦人部は、暮らしと営業を切り開く多彩なとりくみを楽しく元気にくりひろげています。
営業を支える業者婦人は商売にたずさわりながら、家事や育児もこなし、一生懸命働いています。商売のこと、生活のこと、子どものこと、何でも話しあい、励まし合っています。「暮らしと営業の見直し運動」をはじめ、学習会や自治体交渉などを積極的におこない、業者婦人として生き抜く活路を見つけています。
「国保料が払えない」「子どもの教育費に頭が痛い」「記帳や決算を学びたい」など、あなたの要求を一緒に解決しましょう。

▼加入資格
民商会員の女性事業主と、会員の女性家族従業者が入部できます。お問い合わせは各地の民主商工会へ

所得税法第56条の廃止を求める運動

所得税法56条:労働の対価は当然経費であり、働き手が親族であっても変わりありません。ところが、所得税法56条は、個人事業主による配偶者と親族への対価の支払いを、税法上、必要経費から排除しています。個人事業主の所得から控除される働き分は、配偶者が年間86万円、家族が同50万円と低額で、家族従業者の社会的・経済的自立を妨げ、後継者不足に拍車をかけています。
民商婦人部(全婦協)では、この条項の廃止を求める運動をすすめています。

お気軽にお問合せください。 TEL 0736-32-9029 平日9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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